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解体工事と言っても、木造や鉄骨の建物など建築方法が違いますので、それぞれの構造に合わせた解体方法で工事を進めていく必要があります。イーアールで行っている解体工事の種類をご紹介します。
木造家屋の解体になります。一般住宅に使用されることが多いため、施工を始める前にしっかりと現場調査を行い、近隣の方にご迷惑がかからないよう、事前に挨拶し施工を始めております。
建て替えや空き家対策など、解体がご必要の際はいつでもご相談ください。経験豊富な当社が、近隣住民様にも配慮した細やかな施工をお届けいたします。
高層建築や工場や倉庫などの骨組みに使用されているS(鉄骨)造の解体工事を行います。
S造住宅は構造体である鉄骨が強固に接合してあるため頑丈で、とても手間がかかり騒音や振動なども発生しやすい工事です。
騒音・振動・粉塵・安全面など周辺環境に十分に配慮しながら施工を進めていきます。
ビルやマンションで使用されることが多い鉄筋コンクリート造の解体工事を行います。
建物の大きさや状態などによって解体費用が変わるため、一概にRC造の解体費用がいくらだとお伝え出来ませんので、まずはご相談下さい。
大型のマンションやビルなどの大きな建物の解体工事を行います。造、鉄骨造、RC造など他の工法と比べると最も頑丈な工法です。
大掛かりな工事となりますので、周辺環境に十分に配慮しながら施工を進めていきます。
STEP01
お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりご依頼ください。
STEP02
お見積り
概算のお見積もりをさせていただきます。
見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※工事内容によって実際の金額と異なることがあるため、正式なお見積もりは現場調査をした後にお渡し致します。
STEP03
現地調査
現地にて構造調査・計測・解体作業環境・近隣環境などの調査を行います。
調査終了後、正式なお見積書をお渡し致します。
STEP04
工事請負契約
工事費用や施工方法をご説明させていただき、正式なお見積書を作成致します。
ご承諾いただけましたら、ご契約していただき、契約後に実際の施工に入ります。
STEP05
工事届出
工事を行うにあたって、関係官庁へ届出を行います。
STEP06
近隣へのご挨拶
工事前にご近所へ挨拶をしておかれることが望ましいかと思います。ご希望であれば弊社担当者も一緒にお伺いさせていただきます。
STEP07
工事開始
工事には近隣にご迷惑がかからないよう、安全第一で施工致します。
STEP08
工事完了
すべての作業が終わりましたら、規定の工事報告書を作成し、お客様へ提出致します。
併せまして、請求書の発行を行います。
STEP09
アフターフォロー
工事完了後も、何かお困りのことやご相談などありましたらお気軽にお問合せ下さい。
塀やフェンス、門扉・門柱、アプローチ、駐車場・カーポート、庭、ウッドデッキの設置工事など、住宅からアパートなどの外構工事全般を承っております。お客様のご要望をお聞きし、提案し、お客様の思い描く理想のイメージを具現化していきたいと思います。
家を建てたけれど外構の事は決めてなくそのままになっている、どこに外構工事を頼めばいいのか分からない。など、外構のことでお困りでしたら当社へお任せください。
住宅・住居・オフィス・店舗を建築、駐車場として活用するなど、さまざまな用途で対応させて頂きます。
また、建物を解体した後の土地を、建物がない綺麗な状態にする土地整備も行っております。強固な土台となる土地を造るため、一つ一つ丁寧に施工致しますので、お任せください。
解体した時に出た、廃棄物の収集、運搬作業を行っております。
粗大ごみ、汚泥、廃油、廃酸などが出ても、当社がキレイにしますのでご安心してお任せください。
事業活動で発生したもののうち、規定されている20種類
種類 | 具体例 | |
---|---|---|
あらゆる事業活動に伴うもの | (1)燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
(2)汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 | |
(3)廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 | |
(4)廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 | |
(5)廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 | |
(6)廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 | |
(7)ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず | |
(8)金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 | |
(9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 | |
(10)鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 | |
(11)がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 | |
(12)ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | |
特定の事業活動に伴うもの | (13)紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
(14)木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、貨物の流通のために使用したパレット等 | |
(15)繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
(16)動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 | |
(17)動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 | |
(18)動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 | |
(19)動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 | |
(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えば、コンクリート固型化物) |